研修サービス利用規約



研修運営事業者 クレド・ライフクリエイション株式会社
代表取締役 深堀 一雄
研修サービス名 ・採用および育成に関する研修
・人材アセスメントに関する研修
本規約について 研修サービスの提供にあたって、別途の基本契約書および個別契約書を締結の場合はそちらを優先します。

研修利用規約

第1条(適用)
本規約は、お客様である法人(研修受講者である当該法人の従業員を含む)及び個人(以下「甲」という)が、クレド・ライフクリエイション株式会社(以下「乙」という)に対して、乙所定の申込書に記載された甲の従業員等に対する研修(以下「本研修」という)に関する次の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。
①本研修の企画・設計
②本研修で使用する教材の作成
③本研修の講師派遣
④その他前各号に付随する業務

第2条(申込み)
1.甲が乙に提出する申込書は、お申込日、研修名、実施予定日(回数)、受講者人数、支払金額、お支払予定日およびその他本業務の実施に必要な事項等をその内容とする。
2.甲が乙に申込書を送付し、申込書記載のお申込日から5営業日以内に乙が異議を述べない限り、当該申込書記載のお申込日をもって、甲乙間の本研修に関する契約が成立する(以下、成立した契約を「本契約」という)。
3.前各項にかかわらず、本業務に関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という)を締結した場合、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは当該内容については別途契約を優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用される。
4.甲は、乙が乙の指定する講師(ただし、甲は乙の指定する講師に異議を述べることができる)に対し第1条(適用)第4号に定める業務等を再委託することを承諾する。
5.乙は、甲が次の各号に該当することが判明した場合を除き、原則、研修の申込みを受託する。
①申込書の内容に虚偽の記載、誤記等がある場合
②申込者が暴力団員、組員、構成員、関係者等である場合
③本規約に違反した場合
④その他、申込者として不適切であると乙が認めた場合

第3条
(料金・請求方法)
1.本業務の料金は、申込書記載のとおりとする。
2.乙は、第1項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
3.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより、支払う。なお、振込に要する手数料は甲の負担とする。
4. 乙は、前項の振込みをもって料金の受領と認め、振込明細書をもって領収証の発行に代えるものとする。
5.事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面でその額を定める。

第4条(権利の帰属)
1.研修に係る著作権の権利(著作権法第27 条及び第 28 条に規定された権利を含む)は、乙又は乙から委託を受けた講師その他の第三者に帰属し、甲は研修の実施により知的財産権その他の権利を取得するものではないことを予め了承する。
2. 甲は、乙が実施する研修を撮影、収録等できないものとする。但し、甲が事前に乙の了承を得た場合はこの限りではない。
3. 甲は、乙が実施する研修の内容及び乙が提供した教材等の資料を、研修終了後に他に流用等してはならない。
4. 研修の運営上問題が生じた場合には、甲と乙は協力し誠意をもって解決にあたるものとする。

第5条(遵法義務)
乙は、本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。

第6条(機密保持)
1.乙は、本業務実施の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という)を本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならない。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
①情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらずして公知となったもの
②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
⑤法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの

第7条
(不可抗力)
天災地変・騒乱・戦乱・労働争議・事故および事件等不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。

第8条(情報・資料の管理)
1.乙は、甲から提供されたデータ、図面、技術説明書、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しない。
2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理する。

第9条(キャンセル)
甲の申し出により研修の実施をキャンセルする場合、又は研修実施日程を変更する場合は、キャンセルの日又は実施日程の変更を申し出た日によって以下のキャンセル料が発生するものとする。
・研修実施日を起点として15日より前・・・不要
・研修実施日を起点として14日前から2日前まで・・・料金の50%
・研修実施日を起点として前日から当日まで・・・料金の100%

オンライン研修に関する特則

第1条(定義)
オンライン研修とは、Web 会議の仕組み等を用い、 PC やスマホ等を通じて集合せずに受講できる研修を指し、甲が乙に対し委託し実施される研修が、オンライン研修に該当する場合に適用される。

第2条(禁止行為)
甲は、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると乙が判断する行為を行わないものとする。
①乙又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
②オンライン研修の利用形態を超え利用(複製、送信、転載、改変等の行為を含むがこれに限られない)する行為
③犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
④猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
⑤乙又は第三者に対し宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘又は交際を目的とする行為
⑥法令又は甲もしくは乙が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
⑦コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
⑧乙が定める一定のデータ容量以上のデータを、オンライン研修を通じて送信する行為
⑨乙によるオンライン研修の運営を妨げるおそれのある行為
⑩第三者のID又はパスワードを利用する等第三者に成りすます行為、又は自己のIDおよびパスワードを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等する行為
⑪ソフトウェアを介すること等により、又は、第三者が提供するウェブサイトを介すること等により、オンライン研修を録画又はダウンロード等をする行為
⑫その他、乙が不適切と判断する行為

第3条(保証の否認および免責等)
1.乙は、オンライン研修が甲の特定の目的に適合すること、オンライン研修が甲の期待する正確性および有用性を有すること、甲によるオンライン研修の利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、ならびに、オンライン研修に不具合が生じないことについて、何ら保証しないものとする。
2.乙は、オンライン研修の提供にあたり相当の安全策を講じるものの、オンライン研修の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、投稿情報その他のデータの削除もしくは消失、利用登録の抹消、または、その他オンライン研修に関して甲が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
3.何らかの理由により乙が責任を負う場合であっても、乙は、甲が被った損害につき、甲が乙に支払ったオンライン研修の対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとする。
4.甲は、オンライン研修において、自らの判断と責任の下、言動、行動、活動、投稿、発言および発信等を行うものとし、オンライン研修に関連して甲と第三者との間で生じた取引、連絡および紛争等については、乙は一切責任を負わないものとする。
5.甲はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。甲のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、研修の中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合も、これによって甲に生じた損害について乙は一切責任を負わないものとする。
6.甲は、乙がオンライン研修の品質向上のため、録音または録画を行う場合があることに同意するものとする。

第4条(やむを得ない場合の停止等)
乙は、以下のいずれかに該当する場合、甲に事前に通知することなく、オンライン研修の一部又は全部の停止又は中断をすることができるものとし、この場合、乙は、甲に生じた損害について、一切の責任を負わず、返金又は利用期間の延長等も行わないものとする。
①オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システム又は通信回線等の保守又は点検を行う場合
②オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システム又は通信回線等が不通、不良および事故等により使用不能となった場合
③火災、落雷、地震、風水害、停電およびその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
④いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
⑤その他、やむを得ない事由により、乙が停止又は中断の必要があると判断した場合

第5条(本特則の変更および変更の手続)
1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
①本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、甲に対して、前項の本特則の変更にあたり、変更した本特則の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。

以上

2019/12/1
改訂
2020/6/1
改訂